1. |
この協定のために常設委員会を設置する。 |
2. |
各当事国は常設委員会に1人又はそれ以上の代表者を常設委員会に出せる。各代表団は1票を有する。欧州経済共同体は、その権限の範囲内で、この協約の当事国となっている同共同体の加盟国数と同じ投票数の投票権を行使する。欧州経済共同体は、関係加盟国がその投票権を行使する場合には、その投票権を行使しない、また、その逆もある。 |
3. |
第29条第1項で規定するこの協約の当事国ではない国は、常設委員会にオブザーバーを出すことができる。 |
4. |
常設委員会は、その任務を遂行するために専門家の助言を求めることができる。常設委員会は、自発的又は関係機関の要請により、この協約で規定される分野での技術的資格を有する、国際的又は国内的、政府あるいは非政府機関をオブザーバーとして同委員会の会合の一つまたは会合の一部に出席させることができる。
そのような専門家又は機関の招請決議は、常設委員会の構成員の3/4の多数決で行われる。 |
5. |
常設委員会は欧州評議会事務総長が招集する。その第一回会合は、この協約の効力発生日から6カ月以内に開催される。その後は、同委員会は、当事国の1/3または欧州評議会の閣僚委員会が要請する場合、又は第23条第2項の規定に従い欧州評議会事務総長の発議により、又は第21条c項及び第25条第2項に従い、一以上の当事国の要請により会合が開催される。 |
6. |
常設委員会の開催は当事国の過半数で定足数となる。 |
7. |
第4項及び第23条第3項の規定に従い、常設委員会の決議は出席する構成国の3/4の多数決によって決定される。 |
8. |
この協定の規定に従い、常設委員会はその手続規則を制定する。 |