第23条 |
改正
1. |
当事国はこの協約の改正を提案することができる。 |
2. |
改正提案は、改正提案を欧州評議会の構成国へ通知する同評議会の事務総長、欧州文化協定のその他の国家、欧州経済共同体及び第30条の規定によりこの協約に加入したり、又は加入を要請された非加盟国に通告される。欧州評議会事務総長は、改正提案の通知後の2カ月以内に常設委員会を招集しなければならない。 |
3. |
常設委員会は、改正案を検討し、かつ同委員会のメンバーの3/4の多数決で採択された改正案の承認を得るために閣僚委員会へ提案する。 |
4. |
改正は、すべての当事国が改正の受諾を通報した日から30日目に効力が生ずる。 |
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