1. |
当事国がこの協約の違反を発見した場合、当該国は送信国にその違反を通報し、そして両当事国は第19、25、26条の規定に基づいて障害の解決に努力しなければならない。 |
2. |
違反が、重要な社会的問題を惹起するような明白、重大かつ深刻な性質で、また第7条第1項又は第2項、第12条、第13条第1項前段、第14条又は第15条第1項又は第3項と関係し、かつ、違反が通報後も2週間継続する場合には、受信国は疑いのある番組放送の再送信を一時的に中断することができる。 |
3. |
第4項で規定する例外を除き、その他の違反の場合は、違反が継続する時、受信国は通報後、疑いのある番組放送の再送信を、一時的に、8カ月中断することができる。 |
4. |
違反が第7条第3、8、9又は10項の場合は、再送信の一時的な中断は認められない。 |