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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第9章 紛争の解決

第25条 調停
1. この協約の適用から生ずる障害については、関係当事国は友好的な解決を図る努力を行う。
2. 関係当事国の一方が反対しない限り、常設委員会は、可能な限り迅速に満足すべき解決に至るため、また相当の場合には、当該問題について勧告的意見を表明するため、問題を審理することができる。
3. 関係当事国は、前項に基づく常設委員会の任務遂行に必要なあらゆる情報及び便宜を遅滞なく同委員会に提供する。
第26条 仲裁
1. 関係当事国が第25条の規定に従って紛争を解決することができない場合は、当該国は合意によって紛争を仲裁に付託することができる。仲裁手続はこの協約の附属書で規定される。仲裁手続開始の最初の要請の後、6カ月以内に合意がない場合には、当事国の一方の要請で紛争を仲裁に付託することができる。
2. 当事国は、同様の義務を受諾している他の当事国に対する特別な合意なしに、この協約の附属書で規定する仲裁手続の適用を事実上義務的なものとして認めることをいつでも宣言できる。

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