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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

前文

 この条約の署名国である欧州評議会の加盟国及び同評議会の加盟国以外の欧州文化協定の当事国は、次のような理由に基づいてこの協約の規定に合意した。
 欧州評議会の目的は、加盟国の共同の世襲財産である理想及び主義を擁護しまた実現するために加盟国の間に一層大きな一致を達成することにあることに鑑み、
 すべての人間の尊厳及び平等の価値はそれらの主義の基本的要素を形成することに鑑み、
 人権及び基本的自由の保護のための条約第10条で定める表現及び情報の自由は、民主主義社会の不可欠な原則の一つであり、また民主主義社会の発展及びすべての人間の発達のための基本的条件の一つであることに鑑み、
 加盟国の放送政策上において欠くことのできない基礎をなす、情報及び思想流通の自由の原則と放送事業者の独立に対する公約をあらためて確認し、
 文化の発展及びすべての民主的団体及び政党における多様性と機会均等が保証される状況の下での意見の自由な形成のために放送が果たす重要性を確認し、
 情報及びコミュニケーション技術の継続的発達は、国境に関わりなしに、その出所の如何を問わず情報及び見解を述べ、求め、受け、知らせる権利を促進することのために役立つべきであることを確信し、
 公衆のための番組放送のより広い選択幅を提供することが望ましく、またこれにより欧州の遺産を増大し、またその視聴覚作品を発達させ、また質の高い番組の制作と普及を拡大する努力を通じてこの文化的目的を達成することを決意し、これにより政治、経済、文化の分野での公衆の期待に応え、
 共通の一般的規制枠を統合することの必要性を認識し、
 第2決議及び第1回マスメディア政策に関する欧州閣僚会議の宣言に留意し、
 テレビジョン広告、メディアにおける男女平等、テレビジョン及びラジオのための衛星機能の利用、ヨーロッパにおける視聴覚番組制作の促進に関する現行の欧州評議会勧告で定められている諸原則を発展させることを希望し、
 次のとおり協定した。

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