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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

II.国家の安全保障宇宙輸送指針

(1) 国防省は国家安全保障部門の打上げ機関であり、かつ、国家安全保障の要件に適合するのに必要な宇宙輸送システム、基盤施設、及び支援活動を発達させ及び運用する能力を維持する。
(2) 国防省は、適切な技術開発を含む、既存の使い捨て型打上げ機編隊の改良及び発展についての筆頭機関である。中量級及び重量級の打上げ能力を有する使い捨て型打上げ機に関連するすべての重要な使い捨て型打上げ機の技術関連開発は、国防省を通じて行われる。国家航空宇宙局は、国防省と調整の上、自己のミッションの固有の要求に適合するのに必要な変更の実施につき引き続き責任を有する。
(3) 既存の使い捨て型打上げ機を改良し、発展させるための国防省の作業目標は、信頼性、運用性、即応性、及び安全性を改良すると同時に、経費を削減することである。国防省は、ミッション要求に適合して、民事及び商業部門と協力の上、最も費用効果的かつ入手可能な統合された衛星及び打上げ機の組み合わせを達成するために衛星、搭載物、及び打上げ機の設計を発展させるべきである。
(a) 使い捨て型打上げ機の改良及び発展計画は、諜報機関、国家航空宇宙局及び運輸省並びに商務省との協力の上、適当な場合には、商業宇宙打上げ部門の必要性を考慮して、実施される。
(b) 国防省は、交替機が利用可能となるまで、タイタンIV型打上げシステムを維持する。
(4) 国防省は、国家航空宇宙局と協力の上で、国家安全保障上の必要に適合するために、スペースシャトルを利用することができる。打上げの優先権は、国家航空宇宙局及び国防省の間の関係協定により規律される国家安全保障上のミッションに与えられる。宇宙空間における人間の生命を保護するのに必要な打上げは、国家の緊急時を除いて、最高の優先権を有するものとする。
(5) 国家の安全保障上の目的のために使用される宇宙輸送能力の保護は、危機及び紛争の際に立案された使用及びその脅威に適うよう遂行される。国家の安全保障にとり決定的であると確認される民事上及び商業上の宇宙輸送能力は、要請省庁の負担において変更することができる。変更される場合には、これらのシステムは、可能な限り最大限度で、通常の運用上の有用性を保持すべきである。

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