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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

III.民事上の宇宙輸送指針

(1) 国家航空宇宙局は、人間の宇宙空間へのアクセスの固有の能力及び特性を開発する有人宇宙飛行を実施する。国家航空宇宙局は、スペースシャトル編隊及び関連施設を運用する能力を引き続き維持する。
(a) スペースシャトルは、人間の滞在その他の固有のシャトルの能力を必要とするミッション又はシャトルの利用が国家の安全保障、外交政策その他の抗し難い目的のために重要であると決定される場合についてのみ利用する。
(b) 国家航空宇宙局は、交替機が利用可能となるまで、スペースシャトル・システムを維持する。
(c) 将来の新しい再利用可能な打上げシステムの開発が予測されるので、追加のスペースシャトル・オービターの調達は現時点では立案されない。
(2) 国家航空宇宙局は、次世代再利用可能宇宙輸送システムの技術開発及び実証の筆頭機関である。
(a) 国家航空宇宙局の技術開発及び実証作業の目標は、この10年の終了時までに、いつでも使えるような次世代の再利用可能打上げシステムの開発に関する政府及び民間部門の決定を支援することである。
(b) 研究は、1996年12月までに、単段軌道投入という概念を証明する小規模な飛行実証を行う決定を支援する技術に焦点を絞るものとする。
(c) 運用概念を含む、技術開発及び実証は、国防省の関連活動と協力の上で実施される。
(d) 民間部門は、新しい再利用可能な宇宙輸送システムの開発及び運用の管理において重要な役割を果たすことができる。国家航空宇宙局は、この役割を見越して、自己の打上げ技術活動の立案及び評価にあたって民間部門を積極的に取り込んでいくものとする。

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