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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

IV.商業宇宙輸送システム指針

(1) 合衆国政府は、実行可能な合衆国宇宙輸送産業を奨励することを約束する。
(a) 運輸省及び商務省は、この政策の関係部分を実施するのに利用することができる、合衆国政府と民間部門並びに州及び地方政府との間の革新的な種類の取極の確認及び促進について責任を有する。
(b) 運輸省は、改正商業宇宙打上げ法及び大統領令第12465号に定める商業打上げ活動の免許を交付し、容易にし、かつ促進する。運輸省は、適当な場合には、商務省と調整を行う。
(c) 合衆国政府機関は、ミッション要求に適合する商業的に入手可能な合衆国宇宙輸送に係る製品及び業務を実施可能な限り最大限に購入し、かつ、国家安全保障上の活動又は公共の安全の理由によるものを除いて、商業宇宙活動を排斥し又は阻止する商業応用を伴う活動を実施してはならない。
(d) 合衆国政府は、非機密扱いの政府により開発された宇宙輸送技術をその商業的な価値を保護するような方法で随時民間部門に移転する措置を講ずる。
(e) 合衆国政府は、適切な宇宙輸送関連ハードウエア、施設、及び業務への安定したかつ予測可能なアクセスを提供するために合理的な努力を払う。これらは、実費償還方式で行う。合衆国政府は、当該施設及び業務を国家安全保障上の及び重大な民事部門のミッション要求に適合するために優先的に利用する権利を留保する。
(f) 合衆国政府機関は、商業宇宙製品及び業務の技術基準の設定を促進するために合衆国商業宇宙部門と作業するものとする。
(2) 合衆国政府機関は、宇宙関連能力を得るにあたって、実施可能な限度で、かつ、ミッション要求に従って、次のことを行う。
(a) 宇宙輸送能力の設計及び開発に民間部門を取り込み、かつ、適当な場合には、民間部門による資金提供を奨励する。
(b) 商業的な合衆国の宇宙輸送製品及び業務の利用に基づく調達戦略を重視する。
(c) 政府の必要に適合するのに必要な限度にのみ制限される、技術データに係る権利を民間部門が保持するための措置を講ずる。
(d) 合衆国の打上げシステム及び基盤施設の開発及び改良への民間部門及び州並びに地方政府の投資及び参加を奨励する。

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