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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

V.商業宇宙打上げ業務貿易

(1) 合衆国の長期目標は自由かつ公平な貿易を達成することである。合衆国政府は、この目標の追求にあたって、他の国との協定を交渉し及び実施するように努める。この協定は商業宇宙打上げ業務の自由かつ公平な貿易の諸原則を定め、若干の政府支援及び国際的な市場における不公平な慣行を制限し、非市場経済から市場経済へ移行中の国の宇宙打上げ産業による参加に関する基準を設定する。
(a) 合衆国が締約国である国際的な宇宙打上げ貿易協定は、有効な実施措置を考慮に入れなければならない。合衆国に与えられる選択肢の範囲は、協定への違反を阻止し、及び、必要な場合には、これに対応するのに十分なものでなければならず、かつ、合衆国の商業宇宙打上げ産業を実際に安堵させるものでなければならない。取極は、合衆国の法令に適合する措置を講ずるための合衆国の権限を拘束するものであってはならない。
(b) 合衆国が締約国たる国際的な宇宙打上げ貿易協定は、軍備管理協定に基づく合衆国の義務、合衆国の核不拡散政策、合衆国の技術移転政策、及びミサイル技術管理制度(MTCR)の指針並びにその附属書の遵守に関する合衆国の政策に適合しなければならない。

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