VI.外国製の打上げ機、構成部品、及び技術の利用
(1) |
予測可能な将来、合衆国政府の搭載物は、大統領又は大統領が任命する代理により免除されない限り、合衆国において製造される宇宙打上げ機で打ち上げられる。
(a) |
この政策は、次のことを支援するための、資金の引き換えによらない外国の打上げ機の利用に適用するものではない。外国の宇宙機に搭載される科学機器の飛行、国際的な科学計画その他の政府間協力計画。この使用は省庁間の調整手続に従う。 |
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(2) |
合衆国政府は、合衆国の宇宙輸送システムの品質向上又は次世代宇宙輸送システムの開発にあたって外国製の構成部品又は技術を利用するよう努める。当該活動は、合衆国の核不拡散、国家安全保障、及び外交政策の目標及び誓約並びにこの政策に含まれる商業部門の指針に合致しなければならない。これらはまた、MTCRに基づく合衆国の義務に従い、かつ、外国の出所及び国家安全保障に妥当な考慮を払って、実施する。 |
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