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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

VII.合衆国の余剰ミサイル資産の利用

(1) START(戦略兵器削減交渉)協定に基づき削除される合衆国の余剰弾道ミサイル資産は、政府の利用のために保持されるか又は破壊される。これらの資産は、合衆国政府内で、所定の国防省の手続に従い、搭載物を軌道に打ち上げる以外の目的で利用することができる。これらの資産を軌道に搭載物を打ち上げるために利用するという国防省内からの又は他の合衆国の政府機関からの要請は、国防省により事例毎に検討され、かつ、国防長官の承認を必要とする。
 合衆国政府機関は商業的に入手可能な合衆国の宇宙輸送製品及び業務を実行可能な最大限度で購入するという政策指針に留意して、次の条件に適合する場合には、搭載物の軌道への打上げのための余剰弾道ミサイル資産の利用が認められることがある。
(a) 搭載物は、後援機関のミッションを支援する。
(b) 余剰弾道ミサイル資産の利用は、MTCRの指針及びSTART協定を含む、国際的な義務に従う。
(c) 後援機関は、余剰弾道ミサイル資産の利用が、性能、予定、及びリスクを含むミッション要求に同様に適合する入手可能な商業的な打上げ業務の利用に比べて、合衆国政府の経費節減になることを証明しなければならない。

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