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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

VIII.実施措置

(1) 合衆国政府機関は、この命令の承認の日から90日以内に、科学・技術問題担当大統領補佐官及び国家安全保障問題担当大統領補佐官に提出するために次のことを準備するように指示される。
(a) 国防長官、商務長官、運輸長官、及び国家航空宇宙局長官は、中央情報局長官からの適切な情報投入により、共通な一組の要件及び国家安全保障、民事、及び商業に係る宇宙打上げ部門の必要に取り組む技術的な調整案を含む報告書を準備する。
(b) 国防長官は、必要な他の機関の支援を得て、既存の合衆国使い捨て型打上げ機編隊の改良及び発展のための予定並びに資金提供を含む実施案を準備する。
(c) 国家航空宇宙局長官は、必要な他の機関の支援を得て、スペースシャトル・システムの改良並びに次世代再利用可能宇宙輸送システムの技術開発及び実証のための予定及び資金提供を含む実施案を準備する。
(d) 運輸長官及び商務長官は、必要な他の機関及び合衆国の産業界の支援を得て、国際的に競争力を有する合衆国の打上げ能力を強化するための措置に焦点を絞る実施案を準備する。両長官は、更に、商業部門を国家航空宇宙局及び国防省のプランに完全に組み入れることを促進するように国防長官及び国家航空宇宙局長官に勧告する。

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