(1) |
国家航空宇宙局は、民事宇宙活動における研究・開発の主たる機関である。 |
(2) |
NASAは、適当な場合には、他の省庁と調整の上、以下のものに自己の研究・開発作業の焦点を合わせるものとする。
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太陽系、宇宙、及び基本的な自然科学並びに物理学に関する知識を向上させるための宇宙科学。 |
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地球環境変化及び環境に対する自然並びに人間の影響の効果をよりよく理解するための地球観測。 |
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科学的、商業的活動及び探査活動を行うための有人宇宙飛行。 |
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合衆国政府の必要及び米国の経済的な競争力をを支援する新たな技術を開発するための宇宙技術及び応用 |
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(3) |
NASAは、これらの活動を可能にするために、以下のことを行う。
(a) |
宇宙空間における人間の独特な特性を必要とする活動を支援し及び地球軌道上に人間を常駐させるための国際的な宇宙基地を開発し及び運用すること。国際的な宇宙基地は、更なる有人探査活動の実施が可能でありかつ望ましいかどうかということに関する将来的な決定を支援する。 |
(b) |
今後10年の終了時までに、次世代の再利用可能な打上げシステムの開発に関する決定を支援する飛行実証機を開発するために民間部門と作業すること。 |
(c) |
宇宙科学及び地球科学計画について継続して強力に取り組むこと。NASAは、以下のことを行う。
(i) |
科学的研究、探査及び技術的な開発の目的のために2000年までに火星表面のロボットによる探査を支援するための持続的な計画。 |
(ii) |
革新的な新しい技術を使用する、太陽系の天体の実地計測及び標本の持ち帰りを実施するための長期計画。 |
(iii) |
他の星の周回軌道上の惑星を確認し及び特性を把握するための長期計画。 |
(iv) |
1998年までの地球観測システムの継続的な観測を含む、地球の陸地、海洋、大気及びそれらの相互作用の長期的観測、研究及び分析の計画。 |
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(d) |
NASAは、これらの活動を実施するにあたって、将来の宇宙ミッションの成果を向上させかつ経費を低減する、新たな革新的な宇宙技術及び、より小型で、より大きな能力を有する宇宙機を開発する。 |
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(4) |
NASAは、これらの研究及び開発を実施するにあたって、以下のことを行う。
(a) |
スペースシャトル及び国際宇宙基地を含むすべての宇宙飛行ミッションに関する安全性を確保すること。 |
(b) |
革新的な調達の慣行の実施、新しい技術の実証、産官学の間のパートナーシップを促進することにより、ミッションの経費及び開発期間を削減する飛行計画を重視すること。 |
(c) |
NASA長官がNASAセンターの固有の技術的能力が開発に必要とされないと決定する場合には、宇宙機を民間部門から取得すること。 |
(d) |
関連民間部門のリモートセンシング能力、データ、及び情報製品を活用すること、及び合衆国の民間部門からデータ製品を購入するための実証計画を作成すること。 |
(e) |
科学的研究者を選定するために競争及び審査会を利用すること。 |
(f) |
2005年までに宇宙通信運用を民間化し又は商業化するよう努めること。 |
(g) |
国防省、海洋大気庁、その他の関連連邦機関と共に、他の方法では民間部門が提供することができない地上施設及びデータ通信システムを強化する可能性を検討すること。 |
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(5) |
商務省は、国家海洋大気庁を通じて、民事上の要件を満たすのに必要な連邦の宇宙空間からの運用中の民事上の地球観測の管理につき主たる責任を有する。この役割において、商務省は、他の関連機関と調整しながら、以下のことを行う。
(a) |
データを取得し、研究及び分析を実施し、地球環境について必要な予測を行うこと。 |
(b) |
データ製品についての運用に係る合衆国政府の民事上の要件を整理統合し、かつ、運用上の監視の必要を支援する地球観測システムを定義し及び運用すること。 |
(c) |
現在の政策及び法律第102-555号に従い、民間部門のリモートセンシング・システムの運用の規則及び免許交付の措置を講ずる。 |
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(6) |
内務省は、合衆国地質調査所を通じて、ランド・リモートセンシング・データ、関連するその他の地表のデータに関する国による記録保管を継続し、当該データを合衆国政府その他の利用者に提供する。 |
(7) |
エネルギー省は、宇宙エネルギー技術及び宇宙放射線の影響並びに安全性に関する研究を含む、民事宇宙ミッションを支援するのに必要な能力を保持する。 |