(1) |
合衆国商業宇宙政策の基本的な目標は、合衆国の国家安全保障上及び対外政策上の利益を保護しつつ、宇宙活動における合衆国の経済的な競争力を支援し、向上させることである。合衆国の商業宇宙活動の拡大により、国家の経済的利益がもたらされ、合衆国政府に提供される宇宙製品及び業務の幅が広がる。 |
(2) |
合衆国政府の機関は、商業的に入手可能な宇宙製品及び業務を実行可能な限り最大限に購入し、国家安全保障上又は公共上の安全の理由を除いて、商業的な宇宙活動を妨げ又は阻止する商業的な応用を伴う活動を行ってはならない。宇宙製品又は業務は、それが現在商業的に提供されている場合、又は政府の業務調達の要求に対応して商業的に供給されている場合には、「商業的に入手可能」である。「実行可能」とは、当該製品及び業務が費用効果的な方法でミッション要求を満たしていることをいう。 |
(3) |
合衆国は、連邦の直接的な補助なしに商業的な宇宙活動の目標を追求する。商業部門の宇宙活動は、法律、国家安全保障、国際的な義務及び公共の安全により必要とされる限度でのみ監督され又は規制される。 |
(4) |
合衆国政府は、民間部門の宇宙資産に係る投資、所有及び運用を鼓舞するために、適切な合衆国政府の宇宙関連ハードウエア、施設及びデータへの安定した及び予測可能な合衆国の商業部門のアクセスを容易にする。合衆国政府は、国家安全保障上の要件及び極めて重大な民事部門の要件に適合するように、これらのハードウエア、施設及びデータを優先的に利用する権利を留保する。政府の宇宙部門は以下のことを行う。
(a) |
開発される知的所有物の商業上の価値を保護しつつ、民間部門の基礎的な研究、開発及び運用を奨励しかつ促進させるための適切な協力協定を締結すること。 |
(b) |
商業宇宙部門の活動を不必要に妨げる合衆国の法令の関連する部分を識別し、適切な修正又は撤廃を提案すること。 |
(c) |
国家安全保障に従って、民間部門による技術的なデータの権利の保持を含む、その商業的な価値を保護するような政府所有の宇宙技術を民間部門へ随時移転するための措置を講ずること。 |
(d) |
実行可能な限度で、宇宙製品及び業務の調達のための革新的な方法を用いること。 |
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(5) |
商業宇宙打上げ業務における自由かつ公正な貿易が合衆国の目標である。合衆国は、この目標を支援するために、現在の宇宙打上げ協定の終了時に商議された、打上げ業務貿易から市場経済の自由かつ開かれた対話により特徴付けられる貿易環境に移行するための戦略を実施する。合衆国通商代表部は、科学・技術政策局及び国家経済評議会と調整の上、この実施の指針となる戦略を策定する。 |
(6) |
合衆国政府省庁は、大統領令12046号(訳者注:電気通信任務の移譲に関係する。)及び関係法令に従い、合衆国政府の電気通信政策が宇宙からの電気通信の競争的な国際環境を支援する旨保証する。 |