(1) |
我が国の宇宙開発は、本大綱及び本大綱の趣旨に従って宇宙開発委員会が具体的内容を定める「宇宙開発計画」並びに宇宙開発委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める「宇宙開発に関する基本計画」に基づき遂行する。 |
(2) |
宇宙開発委員会の下に設けられる各部会の報告等を踏まえ、宇宙開発委員会において、宇宙開発の進捗状況及び成果を適時に評価し、宇宙開発を計画的かつ柔軟に進める。 |
(3) |
主要な宇宙開発の活動は、目的ないし任務に応じて体系づけられる分野毎に「開発プログラム」又は「研究」に整理して、これを進める。 |
(4) |
「開発プログラム」は、システム等の要求仕様の設定段階である「開発研究」、設計から打上げまでの「開発」、及び打上げ後の「運用」の各フェーズに区分し、毎年度見直しを行い、「宇宙開発計画」において具体的内容を定める。また、「研究」についても、同じく「宇宙開発計画」において具体的内容を定める。 |
(5) |
近年の宇宙技術の高度化・多様化に伴い、地球観測センサ等の高度技術を必要とするミッション機器については、開発の完了までのリードタイムが長期に及ぶことに鑑み、関連システムの全体の概念等に不確定要素がある場合でも、必要に応じて、ミッション機器のみを「研究」から「開発研究」ヘ移行させることを考慮する。 |
(6) |
「開発プログラム」及び「研究」以外の国が調達する実用衛星の「打上げ」、開発等に必要な「施設の整備」等についても、「宇宙開発計画」において具体的内容について定める。 |
(7) |
宇宙開発の推進に当たっては、我が国の厳しい財政事情をも考慮して所要経費の節減に努める。 |
(8) |
なお、我が国の主要な宇宙活動を、従来までのように「宇宙開発シリーズ」として整理することは廃止するが、後述するいくつかの活動で、特に、継続的・体系的に行う必要のある一連の人工衛星開発については、「シリーズ」として開発を進める。 |