(1) |
評議会は、この法律の定める所に従うことを確保するために必要と思われる調査官を文書により随時任命することができる。 |
(2) |
何人も、評議会が適切な資格を有し、調査官としての任務を有能に遂行することのできる必要な専門知識を有していると考えない限り、(1)に基づいて調査官として任命されることはない。 |
(3) |
調査官は、この法律の目的上、調査官として任命されたことを陳述し、評議会議長が署名した文書を支給されるものとする。この文書は、調査官の任務を遂行するにあたって具体的利益を有する者からの求めに応じて、調査官によって提示されるものとする。 |
(4) |
調査官は、妥当な時点において、次のように行動することができる。
(a) |
第11条に従って免許を申請した者又は免許を交付された者の施設に立ち入ること。又は、 |
(b) |
評議会議長の文書による授権によって、この法律が適用される活動が実施されていると評議会が信ずるに足る理由を有する施設に必要な装置を持って立ち入り、その施設に関して調査官が必要とみなす調査及び検査を行うこと。ただし、調査官は、かかる調査及び検査を行う前に、これらの調査又は検査がいずれかの人又は活動に有害となり得るかどうか、いずれかの人に危害を与え又は施設の財産に損害を与える可能性があるかどうかを決定するために、当該施設において義務を果たすべき適切な責任者と協議することを条件とする。更に、企図された調査又は検査が有害か、危害を与えるか、若しくは損害を与えるかについて争いがある場合、調査官は、評議会議長にその問題を付託するものとする。評議会議長の決定は最終的である。 |
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(5) |
評議会議長は、免許の条件が遵守されているかどうか確認するため、免許が申請されるいずれの活動にも出席するよう、調査官に指示することができる。調査官は、容認できない安全上の危険を生じさせると考えるいずれの状況又は活動も評議会に直ちに報告するものとする。 |
(6) |
本条の定める所に従った調査官の決定によって影響を受けるいずれの者も、決定が通知された後30日以内に、規定された方法によって評議会に訴えを提出することができる。 |
(7) |
評議会は、この訴えを審議した後、調査官の決定を確認、修正又は取り消すことができる。 |
(8) |
評議会会長によって授権された調査官は、この法律に基づく免許交付に関する書籍、文書、データ又は物品の調査を要求することができる。また、このように要求された者は、この点に関して、調査官に対してすべての可能な協力を行うものとする。 |