(1) |
いかなる者も、評議会によって発行された免許による場合を除き、第20条の定める所に従って次の活動を行わないものとする。
(a) |
共和国の領域内から行われる打上げ。 |
(b) |
共和国において設立され又は登記された法人による若しくは法人に代わって他の国家の領域から行われる打上げ。 |
(c) |
打上げ施設の運用。 |
(d) |
共和国において設立され又は登記された法人による次の宇宙活動への参加。
(i) |
共和国政府により締結され又は批准された国際条約若しくは合意による、国家義務を伴う宇宙活動。又は、 |
(ii) |
国益に影響を与える可能性のある宇宙活動。 |
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(e) |
大臣によって定められたその他の宇宙活動又は宇宙関連活動。 |
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(2) |
免許は、個別の免許のために評議会が決定することのできる条件に従って、次の事項を考慮して交付されるものとする。
(a) |
評議会が決定する最低安全基準。 |
(b) |
共和国の国益。及び、 |
(c) |
共和国の国際的な義務及び責任。 |
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(3) |
評議会は、申請された免許の交付を拒否する場合には、その決定を文書によって申請者に通知し、拒否の理由を提示するものとする。 |
(4) |
評議会は、共和国政府が締結し又は批准した国際条約及び合意の定める所に従い、又は大臣が規定した場合、免許に関する情報を収集、保存、及び配布するものとする。 |