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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

12.免許交付に関する陳述

(1) 評議会は、免許を申請する者に対して、活動案に利害関係を有する政府機関その他の人又は機関に当該申請の通知を行う。この通知は当該活動又は、場合により、命令において明記された申請に影響を与える事項に関して詳述し、これらの政府機関、人又は機関が当該申請に関して評議会に意見陳述を行うために妥当な時間を与える。
(2) 評議会が上記の命令を行った場合、所定の期間が満了する以前に、かつ上記の通知に従って当該期間内に陳述が行われた場合には、評議会は、当該陳述を審議する以前には、申請された免許を交付しないものとする。
(3) 免許の有効期間中、当該宇宙活動に関して義務を履行しなければならない者又は機関は、自ら若しくは本条の目的上評議会が上記の者又は機関の代理人として認可した機関を通じて、次のことを行う権利を有するものとする。
(a) この法律に従って評議会がその権限を行使する方法に関して、評議会に対して陳述を行うこと。又は、
(b) 大臣がその権限を行使する方法に関して、大臣に対して陳述を行うこと。

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