(1) |
評議会は、必要と考えるか又は得策であると考える場合はいかなる時も、かつ、免許人に対して評議会に対する陳述の機会を与えた後に、特定の免許の条件を変更することができる。 |
(2) |
評議会は、次の場合には直ちに免許を停止することができる。
(a) |
免許のいずれかの条件に違反した場合、又は、評議会がかかる条件が違反されたか違反されていると信ずるに足る理由を有する場合。 |
(b) |
容認できないほどの危険性を示すと評議会が考える事実が明らかになった場合。 |
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(3) |
評議会は、(2)に従う停止を生じさせるすべての環境を調査するものとする。(2)(a)に従う停止の場合、
(a) |
免許の条件違反が生じていなかった場合、停止は直ちに解除されるものとする。 |
(b) |
免許の条件違反が生じていた場合、評議会は、
(i) |
免許人に対し、免許のすべての条件に従うための合理的期間を与える。 |
(ii) |
免許人との協議の後、免許の条件を変更し、その後停止を解除する。又は |
(iii) |
免許を取り消す。 |
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(4) |
評議会は、(2)(b)に従う停止の場合に、許容されないほどの危険性を合理的期間内に除去するための措置を講ずるよう、免許人に命令することができる。 |
(5) |
免許人が、評議会の満足のいくように、(3)(b)(i)、又は(4)に基づき定められる要件に従う場合には、評議会は停止を取り消すことができる。ただし、免許人が評議会の満足のいくように要件に従わない場合には、評議会は更なる改善措置を講ずるよう免許人に命令し、又は免許を取り消すことができる。 |
(6) |
免許の変更、停止又は取消しに関する評議会の決定は、評議会により、決定の理由を付して関係免許人に対して文書によって可及的速やかに通知されるものとする。 |
(7) |
大臣は、免許を受けた活動が国益と抵触すると考える場合には、随時、評議会に対して評議会が交付した免許を停止し又は取り消すよう命ずることができる。 |
(8) |
大臣は、前項に基づく停止の場合には、評議会がどの時点で停止を解除するかを決定し、それに応じて評議会に通知する。評議会は大臣の決定を直ちに免許人に通知するものとする。 |
(9) |
免許人は、随時、文書によって評議会に対し免許の取消しを要請することができる。ただし、
(a) |
評議会は、必要と考えるか又は得策であると考える場合、取消しに関する条件を定めることができる。 |
(b) |
評議会は、取消しの期日を定めることができる。及び |
(c) |
第14条に従う免許人の義務及び賠償責任は引き続き存続するものとする。 |
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