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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

14.免許人の義務及び賠償責任

(1) 第11条に基づき交付された免許は、同条に基づき定められる条件に加え、評議会が、大臣の同意を得て定めることができる次の事項に関する条件を含むことがある。
(a)
(i) 損害に対する免許人の賠償責任。
(ii) 当該損害に対して免許人が提供する保証及び保証の提供方法。
(b) 共和国政府が締結し又は批准する国際条約及び合意に起因する免許人の賠償責任。
(2) (1)(a)に基づき定められた条件は、特に次の条件を含むことができる。
(a) いずれかの法、コモンロー又は国際法に含まれる相反するいずれかの規定に関わらず、(当該免許人の過失の如何を問わず、)打上げ機又は宇宙船、又はこれらの打上げ機上若しくは宇宙船内のいずれかの物、又はこれらの打上げ機上で発生している若しくは宇宙船内で行われているいずれかの事が引き起こし得る損害に関して、関連する免許人の賠償責任を決定し、制限し、又は免除することができる条件。
(b) (a)にいう損害に関して、関係免許人が負う義務を履行するため、評議会が満足するような保証を与えるよう当該免許人に要求する条件。
(c) 当該損害に関して免許人に対して行われることのある請求に応ずるために保証が与えられる状況に関する条件。
(3) 免許を申請する又は免許が交付されたいずれの者も、評議会に対して規定された情報を提供するものとする。
(4) 免許人は、評議会に対して次の事項を通知しなければならない。
(a) 予想しない状況に起因する、本項及び第11(2)において意図された免許の条件からの逸脱。
(b) 免許の条件に影響を与える可能性があると考えられる情報。
その場合、評議会は第13条に基づいて免許を停止し又は取り消すか、若しくは免許人の要請によって免許の条件を変更することができる。
(5) 評議会は、免許の停止又は取消しの場合には、生命の損失、損傷若しくは損害を防止するために必要と考えられる指示を免許人に与えることができる。
(6) (1)及び(2)に基づく免許人の責任は、免許が停止されるか取り消されているかどうかに関わりなく、当該免許に関連する活動に起因する請求について引き続き存続するものとする。

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