15.事故又は潜在的緊急事態の場合における行動
(1) |
評議会は、第11条に基づき交付された免許が関係する活動の実施中に事故又は潜在的緊急事態が生じた場合、関係免許人から死亡、財産の滅失又は損傷を防止し及び限定するために講ぜられたすべての措置について通告を受けた後、評議会が必要と考える追加措置を講ずるよう免許人に要求することができる。 |
(2) |
(1)における事故、障害又は潜在的緊急事態の場合、若しくは評議会がかかる事故、障害又は潜在的緊急事態が発生すると信ずるに足る理由を有する場合はいつでも、評議会は大臣に通知することができる。大臣は評議会の助言に基づき、第9条(1)に従い問題を調査するため査問委員会を任名することができる。 |
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