16.大臣への請願
(1)
この法律に基づき評議会の決定により権利を侵害されている者は、大臣に対して請願を行うことができる。大臣は、評議会の決定を確認し、修正し、又は破棄することができる。
(2)
免許を停止し又は取り消すという評議会の決定は、その決定に対して(1)に基づいて行われた請願が未決である間は、停止されないものとする。
(3)
請願に関する大臣の決定は、あらゆる目的上評議会の決定とみなすものとする。