17.裁判所による訂正
(1)
第16条の規定に関わりなく、評議会の決定により自己の利益に影響を受けた者は、係る決定を知った後30日以内に、評議会に対し文書をもって、この要求受領後30日以内に決定の理由を提示するよう要求することができる。
(2)
(1)に従い理由を提示された後30日以内に又は評議会により理由が提示されなくてはならない期間の終了後、影響を受けた者は管轄権を有する最高裁判所に対して決定を再審議するよう訴えることができる。