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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

18.権限の委任

(1) 大臣は、文書で課した条件に従って、評議会議長、評議員、又は第8条に基づき設立される委員会の委員長や委員、又は省の事務官や使用人に対し、第16条及び第22条に定める権限や義務を除き、この法律に基き又はこの法律によって大臣に与えられ若しくは課される権限や義務を委任し又は付与することができる。
(2) 長官は、自ら定める条件に従って、評議会議長、又は省の事務官や使用人に対し、次の権限及び義務を文書で委任し又は付与することができる。
(a) この法律によって長官に与えられ又は課された権限及び義務。
(b) 大臣が委任や付与にあたって別段に決定していない場合は、(1)に基づき長官に委任され付与された権限又は義務。
(3) 評議会議長は、決定した条件に従って、評議会の評議員又は第6条(7)に基づいて任名された事務官や使用人に対し、次の権限又は義務を文書にて委任し又は付与することができる。
(a) この法律によって議長に与えられ又は課された権限及び義務。
(b) 大臣又は長官が他に委任や付与を別段に決定していない場合は、(1)又は(2)に基づいて委任され又は付与された権限及び義務。
(4) 大臣、長官又は評議会議長は、委任され付与されたいずれの権限も奪われることはなく、また、いずれの義務をも免除されるものではない。大臣、長官又は評議会議長は、委任され又は付与された権限を行使し若しくは義務を履行するにあたって行われた決定を訂正し又は破棄することができる。

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