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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

19.機密保持

評議会評議員、評議会の委員会委員、省の事務官や使用人、調査官又はこの法律に従っていずれかの任務を遂行するにあたって関与し又は関与したいずれの者も、共和国の国内外を問わず、いかなる者に対しても当該任務を遂行するに当たって取得した情報を開示し、伝達し、又は公表してはならないものとし、又は、以下に掲げる場合を除き、当該情報を開示させ、移転させ、又は公表させてはならない。
(a) 大臣に対する場合。
(b) この法律その他の法律に従い任務を遂行するために必然的に情報が必要である者に対する場合。
(c) この法律に従い任務を行うにあたって、情報を必然的に供給する場合。
(d) 法律に従い又は裁判所における証拠として情報が必要とされる場合。
(e) 共和国における権限を有する機関に対する場合、又は、評議会の文書による同意により、刑事訴追を行うため若しくは刑事訴追を行うための捜査のために情報を要求する共和国外の機関に対する場合。
(f) 大臣又は評議会の権限による若しくは権限に基づく場合。
(g) 特別に認められた状況において、専門的な能力を有する共和国内の特許代理人、弁護士、又は検察官と協議する場合。

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