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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

1.定義

この法律において、文脈により別段に示されない限り、
「査問委員会」とは、第9条により設置される委員会をいう。
「評議会」とは、第4条により設置される南アフリカ宇宙問題評議会をいう。
「データ」は、電気的、磁気的又は光学的方式によって記載され若しくは記録されるかどうかに係わらず、技術的又は他の性質のデータ若しくは情報、並びに詳細計画、図表、計画、モデル、形式、エンジニアリング・デザイン、仕様書、マニュアル及び指示書を含む。
「省」とは、通商産業省をいう。
「長官」とは、省の長官をいう。
「両用技術」とは、大量破壊兵器の拡散の一因となり得る宇宙技術をいう。
「施設」とは、宇宙又は宇宙関連の工程若しくは活動を実施するために設計され、改造され、又は装備された場所、建物、構造物若しくは設備をいう。
「政府機関」とは、次のものをいう。
(a)法律により又は法律に基き設立された組織若しくは企業
(b)官報の告示により大臣によって承認された他の機関又は組織
「調査官」とは、第10条に基き指定される者をいう。
「打上げ」とは、宇宙船を弾道経路又は宇宙空間に配置すること若しくは配置しようと試みること、又は打上げ機が地表から離昇することが予定される打上げ機又は宇宙船の試験をいう。
「打上げ機」とは、宇宙船を打上げるために製造され又は改造された装置をいう。
「免許」とは、第11条に基き交付された免許をいう。
「免許人」とは、免許の所持者である者をいう。
「大臣」とは、通商産業大臣をいう。
「宇宙空間」とは、地表の上方の空間であって、地球周回軌道上で物体を運用することが実際に可能な高度以上の空間をいう。
「建物」とは、施設、設備又は構造物が位置し、若しくは建設されており、かつ宇宙活動又は宇宙関連活動が実施され、若しくはこれらの実施が計画される場所をいう。
「規定」とは、規則によって規定されることをいう。
「規則」とは、この法律に基づき作成される規則をいう。
「宇宙活動」とは、宇宙船の打上げ、及び当該宇宙船の宇宙空間における運用に直接的に資する活動をいう。
「宇宙船」とは、宇宙空間に配置し及び運用する目的で打ち上げられる物体をいう。
「宇宙産業」とは、宇宙技術を利用する産業をいう。
「宇宙関連活動」とは、宇宙活動を支援し又は宇宙活動と相互に技術を共有するすべての活動をいう。
「宇宙技術」とは、宇宙活動を目的として特別に開発された、宇宙活動に関連した又は宇宙活動において利用される技術をいう。
「弾道経路」とは、打上げによって地表を離れるが、地球を完全に周回することなく地表に帰還する物体の軌道をいう。
「技術資産」とは、宇宙技術に特別に関連する財産、特許、設計、データ、装備及びコンピューターソフトウェアをいう。
「この法律」とは、規則を含む。
「大量破壊兵器」とは、1993年大量破壊兵器不拡散法において定義する大量破壊兵器をいう。

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