20.保証と解釈されない一定の行為
この法律に基づき大臣、評議会評議員、委員会の委員、又は国家の使用人によっていずれかの活動又は事項に関して何事かが行われたという事実は、当該活動又は事項についての保証とは解釈されないものとする。