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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

21.責任の制限

国家、又は国家の使用人、大臣又は評議会は、この法律に基いて誠実にかつ過失なく行われたいかなることに関しても責任を負わないものとする。

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