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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

22.規則

(1) 大臣は、次の事項に関する規則を定めることができる。
(a) 評議会の任務を果たす方法。
(b) 免許を申請する際に従うべき手続。
(c) 共和国の国益を保護するために講ぜられる措置策。
(d) 他の法規則に従った宇宙活動又は宇宙関連活動に関する安全策及び最低安全基準。
(e) 第19条に従った情報の公開。
(f) 検査又は調査が行われる条件及び環境並びにこれらに関連して従うべき手続。
(g) 共和国政府が締結し又は批准した宇宙関連国際条約及び合意の規則の適用。
(h) 第16条(1)に基づいて大臣に対して行われる申立に関連して従うべき手続及びこの申立が通知されなければ期間。
(i) 共和国外への宇宙産業に係る技術、能力及び製品の開示、マーケティング及び移転。
(j) 共和国にとって戦略的であり又は不可欠であると大臣が考える技術資産、能力、施設又は産業の指定、処分及び譲渡又は解体。
(k) 一般的に、この法律により又はこの法律に基づき規定しなければならない若しくは規定することができるいずれかの事項。
(2) (1)に基づいて定められる規則は、この規則に違反し又は従わない者が義務違反により有罪となり、かつ、罰金刑若しくは10年を越えない禁固刑に処せられるよう定めることができる。

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