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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

23.違反及び罰則

(1) 次の行為を行う者はいずれも有罪であり、1,000,000ランド(訳者注:”Rand”、以下「R」という。)を越えない罰金刑、10年を越えない禁固刑、又はそれら罰金刑と禁固刑の双方の刑に処せられるものとする。
(a) 有効な免許なしに第11条(1)に定める活動を行った者。
(b) 免許のいずれかの条件に従わない者。又は、
(c) 免許交付に関する関連情報を評議会に提供しない者、当該情報を保留し又は虚偽の陳述を行った者、若しくは虚偽の情報を与えた者。
(2) 次の行為を行う者はいずれも有罪であり、罰金刑又は2年を越えない禁固刑に処すものとする。
(a) 第9条に従い訴訟手続において出頭するよう召喚状を受けた後、合法的理由なく出頭しない者。又は
(b) 第9条に従い訴訟手続において証人として出頭した後、合法的理由なく、宣誓を拒否し、確認を拒否し、又は作成を要求された書籍、文書、データ又は物品の作成を拒否し、若しくは法に従って行われた質問に回答することを拒否した者。
(3) この法律により又はこの法律に基づき権限を与えられた者による監査又は調査の実施を妨害し阻害する者はいずれも有罪であり、罰金刑又は1年を越えない禁固刑に処すものとする。
(4) この法律のいずれか他の規定に違反し又は従わない者はいずれも有罪であり、罰金刑又は5年を越えない禁固刑に処すものとする。
(5) この法律に従い有罪の判決を受け、その判決の後も違反を構成する作為又は不作為を継続する者はいずれも加重的に有罪であり、その者が当該作為又は不作為を継続する日毎に5,000Rを越えない罰金刑、30日を越えない禁固刑、又はそれら罰金刑と禁固刑の双方の刑に処すものとする。
(6) 裁判所は、この法律に従う有罪判決の場合、有罪判決を受けた者が、違反により生じた損害を大臣が満足するように回復するよう命ずることができる。
(7) 判決時に裁判所が決定する期間内に前項に基づく命令が遵守されない場合、大臣は自ら損害を回復するために必要な措置を講じ、かつ、有罪判決を受けた者からその費用を回収することができる。
(8) 反対規定がいずれかの法に含まれていない限り、治安裁判所はこの法律に定める罰則を課す権限を有するものとする。

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