(1) |
大統領は、官報における布告により、共和国政府によって締結され又は批准された宇宙問題に関する国際条約又は合意の規定が含まれる表をこの法律に付加することができる。 |
(2) |
(a) |
大統領は、官報における布告により、次の目的で表を修正することができる。
(i) |
共和国政府により随時批准された(1)に定める国際条約又は合意の修正若しくは追加を実施するため。 |
(ii) |
表に掲げられている条約又は合意を(1)に基づいて共和国政府によって締結され又は批准された新しい条約又は合意に置き変えるため。 |
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(b) |
(a)に従った布告は、修正、追加、若しくは新しい条約又は合意が共和国政府により批准された日に遡及して行うことができる。 |
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(3) |
条約又は合意、その修正、若しくはその追加は(1)又は(2)に従った布告の開始日の時点で、場合により共和国において法律としての効力を有し、及び、適用されるものとする。 |
(4) |
大臣は、議会が通常会期中である場合は、官報に公表された後14日以内に、議会が通常会期中でない場合は、次の通常会期の開始から14日以内に、(1)又は(2)に基づいて行われた各布告の写しを議会に上程するものとする。 |