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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

5.評議会の目的及び任務

(1) 評議会の目的は、第2条に従って策定された共和国の宇宙政策を可能な限り効果的かつ経済的に実施することである。
(2) 評議会は、共和国政府が締結し又は批准した国際条約及び合意に従い、国家を代表して、宇宙活動及び宇宙関連活動に関する共和国の利益、責任及び義務を取り扱うものとする。
(3) その目的を達成するために、評議会は、次のことを行うことができる。
(a) 宇宙問題に影響を及ぼし得る事項に関して大臣に助言する。
(b) 共和国における宇宙問題に関する陳述を聴聞する。
(c) 共和国政府が締結し又は批准した国際条約及び合意から生ずる事項を監督し実施する。
(d) 第11条に基づき免許を交付し、第13条に基づき免許を修正、停止又は取り消す。
(e) 宇宙産業に参画する個人又は機関に対して評議会に登録するように、かつ、このように獲得した能力に関する情報を宇宙産業とその能力を向上させ及び調整するために利用するように奨励する。
(f) 評議会が任務を果たすように支援するために、政府機関及び宇宙産業から見識ある人物を評議会委員会の委員として指名する。
(g) 個人又は機関が宇宙問題に秩序正しくかつ責任をもって参加するように物事を進める。
(h) 第19条に従い、評議会の活動に関する情報を適切かつ可能な限り広範に公表するための措置を講ずる。
(i) この法律の定める所に従い、評議会の目的の効果的な達成に資するため、その他の活動を行う。

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