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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

6.評議会の構成

(1) 評議会は、大臣によって任命された次の者によって構成されるものとする。
(a) 議長1名。評議会の目的に関連した事項について適切な知識又は経験を有すると大臣が評価した者。
(b) 宇宙産業から2名。
(c) 大臣が必要と考え、評議会の目的に関連した事項について適切な知識又は経験を有する他の評議員。ただし、免許人の雇用する者が本項にいう評議員の半数を越えないことを条件とする。
(2) 評議会評議員は、その任命の際に大臣が決定した期間在職するものとする。この期間は5年を越えるものではない。しかし、在職期間の終了時の再任を妨げない。
(3) 評議会評議員は、免許人の使用人となり、評議会の構成が(1)(c)の規定に抵触した場合には、その職を辞すものとする。
(4) 大臣は、正当な理由がある場合は、随時評議員の任期を終了させることができる。
(5) 大臣は、評議会に意図しない空席が生じた場合、前任者が任命された任期の残余期間、他の者を評議員として任命するものとする。
(6) 評議会の評議員が国家の常勤使用人でない場合、大臣は大蔵大臣と共同で決定した給与を支払うものとする。
(7) 評議会の任務を遂行する際に付随して生ずる作業は、長官がその目的上指定することのある省の事務官及び使用人によって実施されるものとする。

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