(1) |
評議会の会合は、評議会議長が定める日時及び場所にて開催するものとする。 |
(2) |
評議会議長は、随時、その日時及び場所を他の評議員に通知することにより評議会の特別会合を召集することができる。 |
(3) |
評議会の会合において議長が不在の場合、出席する評議員は当該会合を主宰するため彼等のうちの1人を選出するものとする。 |
(4) |
評議会評議員の過半数をもって会合の定足数とする。 |
(5) |
評議会の決定は、会合に出席した評議員の過半数による議決で行うものとする。賛否同数の場合には、当該会合を主宰する者が、審議票に加えて決定票を有する。 |
(6) |
評議会が行ういかなる決定又は評議会の権限に基づいて行われるいかなる行為も、会合に出席しかつ評議員として出席する資格のある者の過半数による議決によって当該決定が行われ又は当該行為が許可された場合には、当該決定又は当該行為が行われた際に評議会に欠員があったという理由のみをもって又は権限のない者が評議員として出席していたという事実のみをもって無効とされるものではない。 |