8.評議会委員会
(1)
評議会は、自己の任務遂行を補佐するために随時必要と考える委員会を設置し、評議会に関係しない者であっても委員に任名することができる。
(2)
評議会は、随時、(1)に基づき設置した委員会を解散し、又は当該委員会の委員の資格を終了させることができる。
(3)
(1)に基づいて設置された委員会の委員であって、国家の常勤使用人でない者には、大臣が大蔵大臣と協力して定める報酬及び給与が支払われるものとする。