(1) |
大臣は、この法律に関する事項又は訴えに関する裁定を補佐するため、随時査問委員会を設置することができる。 |
(2) |
査問委員会は、次の者から構成されるものとする。
(a) |
(i) |
1989年判事給与及び雇用条件法(Act No.88 of 1989)第1条(1)に規定する判事、又は同法第3条に従い実際の役務を免ぜられている判事、 |
(ii) |
治安判事又は退職した治安判事、 |
(iii) |
1964年弁護士承認法(Act No.74 of 1964)に従い、弁護士として活動することを承認された者、又は |
(iv) |
1979年検察官法(Act No.53 of 1979)に従い、検察官として活動することを承認された者、であって、宇宙問題の知識を有すると大臣が考えかつ大臣によって委員長として指名された者。 |
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(b) |
大臣が必要と考えかつ査問委員会によって考慮される事項に関して適切な知識を有すると大臣が評価するその他の者。 |
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(3) |
査問委員会の会合は、委員会委員長が決定する日時及び場所にて行われかつ同委員会が大臣及び関係者に文書により通知するものとする。 |
(4) |
査問の目的上、査問委員会は次のことを行うことができる。
(a) |
査問の対象に関する資料情報を提供することができると考えられる者、又は査問の対象に関係する書籍、文書、データ又は物品を所有し、保管し若しくは管理すると思われる者に対して召喚状を発して、同召喚状に指定された日時及び場所において査問委員会の下に出頭させ、審問に応じさせ、又は当該書籍、文書、データ又は物品を提示させ、及びそのように提示された書籍、文書、データ又は物品を検討のために保持すること。 |
(b) |
(a)に基づいて召喚状を出された又は出されることのある査問に出席する者に説明を求め、委員長によって宣誓させ、又は証言を得ること、及びその者を審問しかつその者が所有し、保管し、若しくは管理する書籍、文書、データ又は物品を提示するよう要求すること。 |
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(5) |
(4)(a)に定める召喚状は、
(a) |
規定された様式で |
(b) |
査問委員会委員長によって署名され |
(c) |
規定された方式で発行され、送付されるものとする。 |
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(6) |
査問委員会の会合は、大臣が別段に指示する場合を除き、公開で行われるものとする。 |
(7) |
委員会の評決及びその理由は査問委員会によって公表されることはなく、大臣に文書で送付されるものとする。 |
(8) |
国家の常勤使用人でない査問委員会委員には、大臣が大蔵大臣と共同で決定した報酬及び給与が支払われるものとする。 |
(9) |
長官は、査問に関連する事務作業により査問委員会を補佐するため、必要に応じて省の事務官及び使用人を指名するものとする。 |