1. |
宇宙技術は、その活用実施を未定にしたまま、その目的に応じて使用することが認められる。
試験のための宇宙技術の使用に係る発注及び活用実施の発注はロシア連邦の法律により定められる。 |
2. |
宇宙技術の使用はこの技術の所有者又は当該所有者との合意により組織及び市民により実施される。 |
3. |
宇宙技術の構成部分は複数の組織及び市民に帰属することがある。ただし、このことがこの宇宙技術の機能運用制度を混乱させない場合に限る。
その構成部分が複数の組織及び市民に属する宇宙技術の使用の手続は、当該組織及び市民の間での契約により規律される。 |
4. |
連邦の所有権に属する宇宙技術を活用する組織は、契約に基づき、関係組織及び市民によるこの技術の使用の機会を提供するものとする。
連邦の所有権に属する宇宙技術の使用の協定を締結するにあたって、ロシアの連邦宇宙計画に基づくプロジェクト、及びまた、この使用のより有益な条件を提示するロシア連邦の組織及び市民に優先権が与えられるものとする。 |
5. |
運用から取得する宇宙技術はその主たる活動の方針が教育及び文化の目的での宇宙活動の成果の使用に向けられている組織に移転することができる。この技術もまた契約に基づき組織及び市民に移転することができる。 |