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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第6章 国際協力

第26条 宇宙活動の分野における国際的な義務

1. 宇宙活動の問題に関するロシア連邦の国際条約はロシア連邦最高会議の批准を必要とする。
2. この法律及び宇宙活動を規律するロシア連邦の法律その他の法令に含まれるもの以外の規則がロシア連邦最高会議により批准される国際条約において定められる場合には、国際条約の規則が優先する。
3. ロシア連邦は宇宙活動の分野において存する義務、特に、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約に基づく義務の履行を確保するものとする。
4. ロシア連邦は宇宙活動の分野における国際協力の発展並びに宇宙活動の探査及び利用において生じ得る国際法上の問題の解決を促進するものとする。


第27条 外国の組織及び市民についての法律上の制度

1. ロシア連邦の管轄権の下で宇宙活動を実施する外国の組織及び市民は、ロシア連邦の組織及び市民のために定められる法制度を、当該国が同様の制度をロシア連邦の市民及び組織に提供する範囲内で、享受する。
2. ロシア連邦は、ロシア連邦の法律に従い、ロシア連邦の管轄権の下で宇宙活動を実施する外国の組織及び市民の工業技術及び商業上の秘密の法的保護を保証するものとする。
ロシア連邦の管轄権の下で宇宙活動を実施する外国の組織及び市民の工業技術及び商業上の秘密に関して必要とし得るその他の保護は相互的に与えるものとする。
3. ロシア連邦の管轄権の下で宇宙活動の実施に従事する外国の組織及び市民はこの法律に定める方法で宇宙技術及び宇宙活動に含まれる危険に関する保険を掛けるものとする。


第28条 国際協力の法規制

1. 宇宙活動の分野における国際的なプロジェクトの実施に関係するロシア連邦の組織及び市民は、ロシア連邦の法律に従って外国の組織及び市民と協定を締結するものとする。ただし、これらの協定に別段に規定される場合はこの限りではない。
2. ロシア連邦の組織及び市民が参加する宇宙活動に適用可能なロシア連邦の法律の規則及び外国の法律の規則が相反する場合には、ロシア連邦の法律が優先するものとする。ただし、ロシア連邦が署名する国際条約に別段に規定される場合はこの限りではない。

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