1. |
本条2において許可される限度を除いて、参加者は、他の参加者の同意なしにプロジェクト前景情報又は共同で取得したプロジェクト装置を第三者に対して販売し、これらの権利を譲渡し、開示し、又は所有を移転してはならない。更に、2に許可する限度を除いて、いずれの参加者も、物品の所有者によるものを含めて、他の参加者の事前の同意なしに、この販売、開示、移転を許可してはならない。この同意は、意図された受領者の政府が次のことを参加者と文書により合意する場合を除いて与えられることはない。
a. |
提供された装置又は情報を再移転し、又は更に再移転することを許可しないこと。 |
b. |
参加者により定められる目的のためにのみ提供される装置又は情報を使用し、又は使用を許可すること。 |
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2. |
a. |
各参加者は、次のプロジェクト前景情報を販売し、これらの権利を譲渡し、開示し、又は所有を移転することができる。
(1) |
当該参加者又は当該参加者の契約者によってのみ第3条(作業範囲)及び附属書A(プロジェクト案)に基づく作業の割当の実施中に作成された情報、及び |
(2) |
他の参加者から受領したいずれかのプロジェクト前景情報を含まない情報。 |
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b. |
参加者が第三者に販売し、権利を譲渡し、開示し、又は移転することを意図するプロジェクト前景情報の出所に関して問題が生ずる場合は、他の参加者のPMsは、直ちにこの問題に留意する。必要な場合には、この問題は、当該プロジェクト情報の第三者への販売その他の移転に先立ち、解決のためにSCに付託されなければならない。 |
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4. |
プロジェクト前景情報の第三者への販売及び移転又はプロジェクト前景情報から全体的に又は部分的に作成された物品の第三者への販売及び移転に対する同意は、外交政策上、国家安全保障上、又は国内法上の理由を除いて、保留してはならない。参加者は、第三者に対し当該情報の販売及び移転に同意した場合には、当該第三者に対する当該販売又は移転の承認を拒否してはならない。 |
5. |
参加者は、プロジェクトの装置又はプロジェクト背景情報を提供した参加者の文書による同意なしに、これらの装置又は情報を販売し、これらの権利を譲渡し、開示し、又は所有を移転してはならない。これらを提供する参加者のみが、当該移転の許可、及び、適用可能な場合には、当該移転を実施するための方法及び条件につき責任を有する。 |