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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第13条 損害賠償

1. 損害賠償の問題に関しては、北大西洋条約機構SOFAがその条件に従って適用される。
2. 北大西洋条約機構SOFAが適用されない損害賠償の問題については、次の条項が適用される。
a. 各参加者は、公務執行から生ずる人員への傷害又は死亡及び財産の損傷に対するすべての請求を放棄する。
b. 公務執行から生ずる人員への傷害若しくは死亡又は財産の損傷について他の者から請求が行われた場合には、参加者は、行政的又は司法的に裁決された費用を均等に分担する。この請求は、合意される所により、最も適切な参加者によって裁決される。
c. a.及びb.について、参加者は次のように合意する。損傷、傷害、又は死亡が、参加者の(契約者を除く)人員や機関の無謀な行為、無謀な不作為、悪意の行為、又は重大な過失によって生じた場合、行政的又は司法的に裁決された損害賠償責任の金額は、その参加者のみによって負担される。
3. 第6条(契約規定)に従って与えられた契約に基づいて生ずる請求又はその契約に関連して生ずる請求は、契約の規定に従って解決される。参加者は、他の者による損害賠償請求に対して契約者を免責しない。ただし、(保険料が過度に高額な非常に危険性の高い状況を含む)例外的状況においては、参加者は、他の者による損害賠償請求に対して契約者を免責するかどうかについて考慮することができる。

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