1. |
プロジェクトは、運営委員会(SC)及び参加者によって指定されたプロジェクト管理者(PMs)から成る組織により参加者に代わって指揮され及び運営される。PMsはこのMOUに従ってプロジェクトの効果的な実施、効率的な運営、及び指針につき責任を有する。参加者はこのプロジェクトを運営するために自己の組織を維持しかつ資金を提供する。 |
2. |
SCは、各参加者により任命された1票の投票権を持つ代表によって構成される。SCは毎年会合するが、いずれかの代表の求めにより追加会合が開催される。SC会合は各国輪番で行う。SCの各会合は、会合を開催する参加者の代表が議長を務める。SCの決定は全会一致で行われる。 |
3. |
SCは次の事項について責任を有する。
a. |
プロジェクトの実施レベルにおける監督を実施すること。 |
b. |
附属書Aに対するプロジェクトの技術的進捗状況を検討すること。 |
c. |
このMOUの第5条(財政規則)及び附属書Bの規定遵守を確保するためにプロジェクトの財政状況を検討すること。 |
d. |
PMにより提起された事項を解決すること。 |
e. |
第17条(改正、脱退、終了、発効及び期間)に従ってこのMOUの勧告された改正について検討し及び参加者へ承認のため提出すること。 |
f. |
機密情報又は管理された非機密情報の移転に先立ち、プロジェクト機密保持命令及び機密指針を検討し、かつ、指定された機密保持当局の承認を得ることを含む、プロジェクトの機密保持面における監督を維持すること。 |
g. |
第12条(第三者への販売及び移転)に従って承認された第三者への販売及び移転を監視すること。 |
h. |
第12条(第三者への販売及び移転)に従って、プロジェクト機密保持命令に従って公開の文献に公刊される論文の検査と承認を行うこと。 |
i. |
PMsにより提出される半年毎の状況報告書を検討すること。 |
j. |
PMsが準備するプロジェクト最終報告書を検討すること。 |
k. |
SCに提出されるプロジェクト最終報告書を準備すること。 |
|
4. |
ある問題に関してSCが適時に決定に至らない場合、SCの各代表は解決のためにその問題をより高位の当局に付託する。問題がより高位の当局によって解決されるまでの間、附属書A(プロジェクト案)はPMsの指針に基づき間断なく継続して実施される。 |
5. |
合衆国の海軍海象部は米国のPMを任命し、ノルウェー国防研究機構はノルウェーのPMを任命し、英国国防研究局は英国のPMを任命する。各PMは、このMOUの履行及びプロジェクトの実施について責任を有する。 |
6. |
PMは、このMOU第3条(作業範囲)において国家の責任として掲げられた任務の管理について完全かつ全体的な責任を有する。 |
7. |
権限内の事項に関連し、PMは次の責任を有する。
a. |
プロジェクトの費用、予程、実施要求、技術、財政及び報告の各面を管理すること。 |
b. |
附属書A(プロジェクト計画)を実行すること。 |
c. |
附属書A(プロジェクト計画)の必要な変更を作成し及び承認のためにSCに提出すること。 |
d. |
第5条(財政規定)及びこのMOUの附属書B(財政事項)に従い、プロジェクトの財政面を実施すること。 |
E. |
PMsによって解決が不可能な問題をSCに付託すること。 |
f. |
このMOU及びその附属書の改正を作成し及びSCに勧告すること。 |
g. |
MOUの署名から3カ月以内にプロジェクト機密保持命令及び機密指針を作成し及びSCへ提出すること、及び指定された機密保持当局の最終承認によりこれらを実施すること。 |
h. |
必要に応じ、主要調査官を含む共同作業部会を運営すること。 |
i. |
公開の文献に公刊される論文を調整し、かつ、運営委員会に提出すること。 |
j. |
SCへ提出される半年毎の状況報告書を準備すること。 |
k. |
研究結果の報告を調整すること。 |
l. |
SCに提出されるプロジェクト最終報告書を準備すること。 |
|