1. |
各参加者は、間接費及び運営費を含む、プロジェクトの総計費の衡平な分担金を拠出する。作業割当は、このプロジェクトに基づいて遂行されるべき作業の衡平な配分を示し、かつ、各参加者は、プロジェクトの成果の公平な割当分を受領する。 |
2.a. |
各参加者は、プロジェクトへの参加の範囲で完全に資金を提供する。参加者は、このMOUに基づく責任の履行が1993年の財政年度について米ドルで1188万ドルの経費の上限を越えてはならないと考える。 |
2.b. |
プロジェクトの総計費は、本条及びこのMOUの附属書B(財政事項)に確認する所により、次の比率に従って分担される。
参加主体 |
分担比率 |
合衆国 |
33 1/3% |
ノルウェー |
33 1/3% |
連合王国 |
33 1/3% |
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3. |
参加者は、第3条(作業範囲)に定める作業を達成するため又は達成して行くために最善の努力を払い、かつ、附属書B(財政事項)に定める経費の範囲内でこのMOUに基づくすべての義務を履行する。 |
4. |
各参加者は、自己がこのMOUに基づく活動を遂行し、運営し、及び管理するために必要な総計費を負担し、かつ、これらの経費は、プロジェクトへの各参加者による拠出の一部に含まれる。プロジェクトの非財政的な拠出の価値は、附属書B(財政事項)に詳しく定める。 |
5. |
次の経費は、当該経費を必要とする参加者により完全に負担される。
a. |
参加者により確認される国の固有の要求に関連する経費。 |
b. |
このMOUの範囲外のその他の経費。 |
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6. |
参加者は、利用可能な資金がこのMOUに基づく自己の責任を履行するのに十分ではない場合は、他の参加者に直ちに通告する。一の参加者が、このプロジェクトの資金を引き揚げ又は削減する旨他の参加者に通告する場合、すべての参加者は、第18条(改正、脱退、終了、発行、及び期間)の規定に従いこのプロジェクトを変更し又は縮小して継続するために直ちに協議する。 |
7. |
このMOUに基づくすべての参加者の活動は、参加者の自国の法律に従い実施されるものとし、かつ、参加者の義務は当該目的のために利用可能な予算に従う。 |