1. |
いずれかの参加者が、このMOUの第3条(作業範囲)に基づく自己の責任を履行するのに契約締結が必要であると決定する場合は、この参加者は、自己の国内法令及び手続に従って契約する。 |
2. |
参加者がこのMOUに基づく任務を遂行するために個別に契約する場合は、この参加者のみが、自己の契約締結について責任を有するのであり、他の参加者は、文書による同意なしに、当該契約から生ずる賠償責任に服することはない。 |
3. |
各参加者の契約官庁は、第8条(プロジェクト情報の開示及び使用)により要求されるプロジェクト情報の使用及び開示の権利を得るように交渉する。各参加者の契約官庁は、自己の契約に第8条(プロジェクト情報の開示及び使用)、第9条(管理された非機密情報)、第11条(保安)及び第12条(第三者への販売及び移転)を含む、このMOUの要件を満たすための適当な規定を挿入しなければならず、かつ自己の契約者に対し予想される下請け契約中に当該規定を挿入するよう要求しなければならない。契約の交渉期間中、各参加者の契約官は、予想される契約者がいずれかの免許又はプロジェクト情報の開示及びその使用許可についての当該参加者の自由を制限する合意に服する場合には、これらの契約者に対し直ちに契約官庁に通告する義務につき助言する。 |
4. |
参加者の契約官庁は、第8条(プロジェクト情報の開示及び使用)により要求されるプロジェクト情報の開示及び使用についての適切な権利を確保することができない場合、又は、当該官庁がプロジェクト情報の開示及び使用に関する制限につき契約者又は潜在的な契約者により通告を受ける場合には、参加者のPMは、他の参加者のPMsにこの制限に付き通告し、かつ、当該状況を解決するために協議する。 |
5. |
各参加者のPMは、自己の契約官庁が責任を有する、かつ、プロジェクトに著しい影響を有する、いずれかの障害又はいずれかの契約者の作業上の問題につき他の参加者のPMsに直ちに助言しなければならない。 |