a. |
各参加者は、すべての契約中に、プロジェクト発明に関する権利及びこれらに関連する特許権の譲渡を規律する次のいずれか一の規定を含める。
(1) |
参加者が、契約者の側の負担なしに、すべてのプロジェクト発明について特許申請を行う権利と共に、この発明に対する権限を保有することを規定する。又は、 |
(2) |
プロジェクト発明の認可及びこの発明の特許権を次項の規定に従うことを条件として参加者に確保すると同時に、契約者が、プロジェクト発明についての権限を保有する(又は権限を保留することを選択することができる。)ことを規定する。 |
|
b. |
契約者がプロジェクト発明のための権限を保有する(又は権限を保留することを選択する)場合、契約を締結する参加者は、政府の目的のために全世界において特許を受けたプロジェクト発明を実施するために、この発明を保護するためのすべての特許に基づいて、非独占的、変更不可能かつ特許使用料無料の許可を他の各参加者のために確保する。 |
c. |
d.からg.の規定は、政府所有の施設内の者を含め、参加者の軍人又は文民の使用人によって行われた、すべてのプロジェクト発明、及び、契約者によって行われ、契約を締結する参加者が権限を有するか又は権限を取得する権利を有するすべてのプロジェクト発明についての特許権に関して適用される。 |
d. |
参加者がプロジェクト発明に関する特許出願を提出する権利を有するか又は当該権利を確保することができる場合、当該参加者は、この特許出願に関して他の参加者と協議しなければならない。他の参加者の国家において特許出願を提出するか又は提出する結果となった参加者が出願の実行中止を決定する場合、当該参加者は他の参加者に対してこの決定を通知し、かつ、他の参加者が実行を継続することを、許可する。 |
e. |
各参加者は、提出された特許出願の写し及びプロジェクト発明に関して付与された特許の写しを提供される。 |
f. |
各参加者は、プロジェクト発明の特許に基づき、政府の目的のために全世界で特許を受けたプロジェクト発明を実施し又は実施していくために非独占的、変更不可能かつ特許使用料無料の許可を他の各参加者に与える。 |
g. |
このMOUに基づき提出されるべき、機密情報を含む特許出願は、パリにおいて1960年9月21日に署名された「防衛に関連する、特許出願が行われた発明の相互の秘密保護についての北大西洋条約機構協定」及びその実施手続に含まれる要件に従い、保護され及び保全される。 |
h. |
各参加者は、可能な限り、プロジェクトの下で実施される作業中に生ずる特許権侵害の請求の救済を他の参加者に及ぼさなければならない。参加者は、国内法と慣行に従って、それぞれの国によって認可された特許に含まれる発明が、プロジェクトの下で実施される作業の過程において使用され及び製造されるように許可と同意を与える。各参加者は、自らの領域において行われたすべての特許侵害請求の取扱いについて責任を有し、他の参加者に対してこの請求を通知し、かつ、この請求の取扱い中及び解決以前に他の参加者と協議する。 |