1. |
このMOUに別段に規定される場合又は情報を提供する参加者によって書面により許可される場合を除き、このMOUに従って供給されるか又は作成された管理された非機密情報は、次のように管理される。
a. |
管理された非機密情報は、第8条(プロジェクト情報の開示及び使用)において定められるプロジェクト情報を使用するために許可される目的でのみ使用される。 |
b. |
管理された非機密情報へのアクセスは、a.に基づいて許可される使用のためにアクセスが必要である者に限定され、第12条(第三者への販売及び移転)の規定に従う。 |
c. |
各参加者は、情報を提供する参加者が開示に同意しない限り、b.に規定される場合を除き、(法律上の規定に基づく要請を含む)当該情報を更に開示しないようにするために、国家機密とすることを含め、自己が利用することができるすべての合法的措置を講じる。許可されていない開示が行われた場合、又は情報が法律の規定に基づき更に開示されなければならない場合は、情報を提供する参加者は直ちに通知を受ける。 |
|
2. |
適切な管理を支援するために、情報を提供する参加者は、情報に適切な表示を付することを保証する。参加者は、事前に、情報に付される表示を相互に決定する。適切な表示はプロジェクト保安指示において定められる。 |
3. |
このMOUに従って提供されるか又は作成された、管理された非機密情報は、本条1に規定する管理を確保するような方法で取り扱われる。 |
4. |
管理された非機密情報の契約者への公開を許可する前に、参加者は、本条の規定に従い、契約者が当該情報の管理につき法的に拘束されるよう保証する。 |