(i) |
中国は、これらの措置のうちで、自国の商業打上げ業務供給者に及ぼされる間接的な又は直接的な政府支援が、国際的な市場において一般的に行われている慣行に従うことを確保する。 |
(ii) |
中国の商業打上げ業務供給者は、1989年の合意覚書の規定により再検討され、当該協定に含めることが決定された、アプスター2号(Apstar II)及びアジアサット2号(Asiasat II)、インテルサット708号(Intelsat708)、及びエコスター1号(Ecostar I)を除いて、この合意の存続期間中に、国際的な顧客のために、11機以上の主たる搭載物を静止地球軌道又は静止遷移軌道に打ち上げてはならない。中国の供給者により打上げられた、中国と国際的な顧客との間の誓約に基づいて軌道上で当該顧客に完全に賃貸される衛星は、この合意の適用上、主たる搭載物の打上げにあたる。当該衛星は、軌道上で国際的な顧客に完全に賃貸されるのではない場合に、当該衛星の容量が、特定の事例に係る状況及び事実によって、主として国際的な顧客に賃貸されるときは、主たる搭載物の打上げにあたる。 |
(iii) |
(a) |
合衆国及び中国は、特殊性を有する、別個に確認し得る商業市場としての1989年以降の低地球軌道(LEO)への打上げ市場の出現の可能性に留意する。当該市場は未だ発展段階にあり、衛星市場及び電気通信市場の迅速な発展に密接に関連している。両当事者は、更に、自国の商業打上げ業務供給者がこの市場部分に適切な方法で参加することがこの市場部分の発達を損なうよりもむしろそれに貢献することに留意する。 |
(b) |
合衆国は、低地球軌道市場の成長及び構造についての現在の予測を考慮して、当該市場部分への中国の打上げ業務供給者の参加がこの合意の規定に適合している限り、この参加が価値を持ち得ることを認める。中国は、自国の低地球軌道市場への参加が、この合意の規定に適合し、低地球軌道市場の発展への合衆国の著しい参加と両立すると述べ、この参加が、均衡のとれた、破壊的なものではないことを確保するための措置を講ずることに同意する。 |
(c) |
いずれの一方の当事者も、他方の当事者がこの合意に基づく誓約に適合しない方法でこの市場に参加している又は参加することがあると信ずる場合には、両当事者は、事実状況を確め、適切な是正措置を講ずるために、第IV条(2)に定める協議に基づいて会合するものとする。合衆国政府は、この合意における自国の誓約に関して、低地球軌道市場への中国の参加の効果又は潜在的な効果を評価するにあたって、特に、次の要素を指針とする。
(1) |
低地球軌道市場への中国及び合衆国の全体的な参加の程度及び伸長。 |
(2) |
低地球軌道通信衛星群を展開する提案に関して、合衆国、中国、及び第三国の打上げ業務供給者による参加の程度、特に、合衆国が(搭載物の配分に従って考量される)二国間打上げ業務協定を締結した国の打上げ業務供給者によるいずれか単一の低地球軌道通信衛星群の展開への参加の全体的な水準が市場経済諸国の打上げ業務供給者の参加より高いかどうか。次の要素もまた、特に、勘案される。
― |
中国及び合衆国のその展開への参加の程度 |
― |
打上げ予定の要求及び展開又は運用上の要求に適う打上げ機を最も効果的に選定する必要 |
― |
これらの要求を満たす競争的に価格設定される市場経済諸国の打上げの入手可能性 |
― |
両当事者に提供される代替市場への参加の機会 |
― |
企図されたシステム運用者による商業上の危険分担に関する合理的な考慮 |
― |
顧客の要求 |
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(iv) |
中国は、自国の商業打上げ業務供給者が、合衆国を含む、市場経済諸国の商業打上げ業務供給者により申し出られる比較可能な商業打上げ業務の国際的な市場において通常行われている価格及び条件と同等の価格及び条件で、(単一の出所からの調達又は指示された調達を含む)国際的な顧客に商業打上げ業務を提供するための契約を申し出及び締結することに同意する。
(a) |
(ii)に掲げる商業宇宙打上げ業務提供のための、中国の打上げ業者による入札、申込又は契約と合衆国を含む市場経済諸国の商業宇宙打上げ業務供給者による入札、申込又は契約との間の差異が15%以下の場合には、当該入札、申込又は契約が本項に適合し、いかなる協議も必要とされないと推定されるものとする。ただし、これと反対の情報が提供される場合はこの限りではない。中国の打上げ業務供給者による入札、申込又は契約と合衆国を含む市場経済諸国の商業宇宙打上げ業務供給者による入札、申込又は契約との間の差異が15%以上の場合には、附属書2に掲げる比較要因を考慮した後に、合衆国が、中国の打上げ業務の価格が本項の規定に適合していないと信ずる場合には、両当事者は、この合意の第IV条に基づく特別協議を行うものとする。 |
(b) |
両当事者は、(iii)に掲げる商業打上げ業務に関して、搭載物毎に、当該業務についての入札、申込又は契約の比較に影響する要因の詳細な検討を行うことに合意する。この検討については1995年の終わりまでに完了することが予定される。 |
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(v) |
協議の後に、双方の当事者が合意する場合には、中国は、新型打上げ機の最初の試験飛行についてのみ導入価格を提供することができる。 |
(vi) |
中国は、自国の打上げ業務供給者による国際的な顧客に商業打上げ業務を提供する誓約が合意の存続期間にわたって均衡して配分されることに同意する。このために、中国は、この合意のいずれか2年の期間中に当該誓約が不均衡に集中することを妨げるために最善の努力を払うものとする。中国は、この合意のいずれか3年の期間内に第II条B(ii)の規定に適合する誓約を行うことができる。中国は、自国による国際的な顧客のための主たる搭載物の打上げが当初の打上げの誓約において予定されたとおりに行われることを確保するよう努めるものとする。 |
(vii) |
中国は、自国の打上げ業務供給者又は打上げ保険供給者に対して、比較可能な危険について国際的な市場において通常行われている率及び慣行と同等の比率及び慣行で保険又は再飛行保証を国際的な顧客に提供するよう要求することに同意する。 |