1. |
中国及び合衆国は、この合意の義務、特に、商業打上げ業務供給者に与えられる直接的及び間接的支援の性質及び範囲を含む、第II条B(ii)、(iii)、及び(iv)の履行、並びに、商業打上げ業務の国際的な市場における発展、特に、3に掲げる発展に関して、毎年、協議を行う。 |
2. |
更に、各当事者は、他方の当事者による特別な関心を有する事項の討議の要請の後30日以内に特別協議を行うことを約束する。
特に、特別な協議は、中国が第II条B(ii)に定める割当数量に到達した場合、若しくは第II条B(vi)に定める打上げ誓約の集中排除の規定が衛星の打上げを妨げるために適用される場合、所要打上げ期間中(一般に選択された打上げ期日の前後3カ月以内)に、積荷が満載のため又は打上げの失敗のために、西側の打上げの入手が不可能な状況を再検討するために行われる。合衆国は、自国の満足のいくように、上記に掲げる状況が存在することを立証する情報が与えられる場合には、第II条B(ii)に基づいて定められる入手可能な打上げの割当数量を引き上げ若しくは第II条B(vi)に定める打上げ誓約の集中排除の規定を中国の打上げ機の打上げ搭載目録に打上げのために衛星を記載することができるように緩和することができる。 |
3. |
中国の商業打上げ業務供給者が打ち上げることができる国際的な顧客のための衛星の総数に関する制限は、半年毎に、双方の当事者により再検討され、かつ適当な場合には、商業打上げ業務市場における発展に照らして、中国の要請により、(長期間にわたる西側の打上げの入手可能性がないことが予測されることから生ずる変化を含む)打上げ業務の需要の変化を反映するように調整される。
有利な再考を正当化し、合衆国及び中国に第II条B(vi)に基づき定められる割当数量を引き上げさせ及び/又は第II条B(a)に基づく打上げ誓約の集中排除の規定を緩和させる発展のうちには次のものが含まれる。
(a) |
中国がこの合意に基づき自国の誓約に従うことを考慮して、第II条B(ii)に定める制限の基礎となる、合意の存続期間にわたる、各年12〜15回の商業打上げ概算平均値より著しく大きな静止軌道への商業宇宙打上げ業務の市場の発展、又は、 |
(b) |
打上げ業務の需要を基本的に変更させる衛星業務の商業的に実行可能なプロジェクトの発展。 |
両当事者が上記のいずれか一方の条件が存在することに同意する場合には、合衆国は、第II条B(ii)の規定に基づき定められる割当数量を引き上げ、及び/又は第II条B(vi)に定められる打上げ誓約の集中排除の規定を静止軌道衛星の打上げ機の需要における変化に応ずるために緩和することができる。 |
4. |
第II条B(ii)の規定に関して、第II条B(ii)の規定に従う商業打上げ(打上げに失敗したものを含む。)の年間平均総数がこの合意の最初の3年間にわたって20回以上である場合、又は、両政府が、相互の合意により、年平均20回以上の打上げが当該3年の期間中に行われることを(附属書1に定める)当該打上げの誓約が示していると結論する場合には、第II条B(ii)に定める割当数量を13機に引き上げるものとする。
第II条(B)(ii)の規定に従う商業打上げ(打上げに失敗したものを含む。)の年間平均総数がこの合意の最初の4年間にわたって20回以上である場合、又は両政府が、相互の合意により、年平均20回以上の打上げが当該4年の期間中に行われることを当該打上げの誓約が示していると結論する場合には、第II条B(ii)に定める割当数量を16機に引き上げるものとする。 |
5. |
合衆国は、自主的に、2又は3に掲げる条件のいずれかが満たされたと決定する場合には、一方的に、第II条B(ii)に定める割当数量を引き上げ、若しくは第II条B(vi)に掲げる打上げ誓約の集中を排除する規定を緩和することができる。合衆国は、当該措置を執る前に、中国に対して、一方的に措置を執る意志を通告するものとし、かつ、中国は、合衆国の措置の提案に30日以内に対応しなければならない。中国が30日以内に当該提案を否認しない場合には、合衆国は、割当数量を引き上げ又は打上げ誓約の集中を排除する規定を緩和することができる。 |
6. |
合衆国及び中国は、国際的な顧客のための商業打上げ業務の価格、条件への市場原理の適用に係る共通の了解に向けて作業することに同意する。 |
7. |
合衆国及び中国は、年次協議を促進するために、次の情報を交換することに同意する。
(a) |
合衆国は、毎年、当該協議に先立ち、商業打上げ業務の国際的な市場において通常行われている価格、条件に関して自国が有する公表可能な情報を中国に提供する。 |
(b) |
中国は、毎年、当該協議に先立ち、衛星打上げのために自国の商業打上げ業務供給者により提供される価格、条件に関して合衆国に包括的な情報を提供する。中国はまた、自国の商業打上げ業務供給者の価格設定の慣行に実質的な影響を持ち得ると信ずるその他の情報を提供することができる。 |
(c) |
中国は、合衆国が、国際的な価格、条件に関する追加の公表可能な情報を提供するよう要請し、更に、国際市場において通常行われている条件及び将来起こり得る発展並びに政府による支援又は誘因に関する合衆国の見解を要求することができる。合衆国は、当該要求に対して、30日以内に回答する。合衆国は、商業上の秘密のために、当該情報を直接提供することができない場合には、要約した形で当該情報を提供するものとする。 |
(d) |
合衆国は、中国の商業打上げ業務供給者により提供される価格、条件、及び、中国政府の支援又は誘因に関する追加の情報を要求することができる。中国は、この要求に30日以内に対応するものとする。中国は、商業上の秘密のために、当該情報を直接提供することができない場合には、要約した形で当該情報を提供するものとする。 |
(e) |
合衆国及び中国は、相互に、本項に基づいて受領したすべての情報の秘密を厳格に保持し、他方の当事者の同意なしに、当該情報を他のいずれの政府又は人にも提供してはならない。 |
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8. |
合衆国及び中国もまた、毎年、年次協議に先立ち、自国の打上げ業務供給者が国際的な顧客のために商業打上げ業務を提供することを約束した誓約に関する確固たる基礎に立った情報を提供する。この情報は公に提供することができる。 |
9. |
中国は、国際的な顧客のための衛星の打上げが予定通りに行われない場合には、遅延の理由及び可能な限り迅速に新しい打上げの日付に関して合衆国に通知する。 |
10. |
合衆国及び中国は、年次協議の期間中に、商業打上げ業務の国際的な市場における発展の文脈において、本条に定める情報を再検討する。 |