V.権利及び義務の分類
1. |
合衆国は、中国との友好的な協議の後に、この合意の規定が侵害されたという明らかな証拠が存在するということを決定する場合には、この合意に基づき合衆国の利益に対して引き起こされる損害を考慮して、合衆国の法令に基づいて認められるいずれの措置をも講ずる権利を留保する。合衆国は、この合意に適合しない措置を避けるように努めるものとする。 |
2. |
輸出の免許状に関して、合衆国の輸出免許状の申請は、合衆国の法令に従い、事例毎に再検討される。この合意のいずれの規定も、合衆国が、自国の法令に従い、自国のいずれかの輸出免許状に関する適切な措置を講じるのを妨げることを意味すると解釈されてはならない。もっとも、合衆国は、自国の法令に従い、交付された免許状の継続性及び当該免許状に含まれる取引の完了を確保するように最善の努力を払う。 |
|