宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

III.範囲

1. この協定は、国際的な顧客のための静止地球軌道(GEO)、静止遷移軌道(GTO)及び低地球軌道(LEO)への打上げについての商業宇宙打上げ業務に適用する。
2. この協定は、ゼニート(Zenit)及びツィクロン(Tsyklon)両打上げ機及びその改良機を使用する商業打上げを含む。
3. ただし、この協定のいかなる規定も、既存の協力協定に従って実施される、いずれか一方の当事者の軍事目的又は非商業的な民事宇宙計画における利用のための搭載物の打上げに適用するものではない。
4. この協定はまた、軌道上の衛星の賃貸にも適用する。(供給者及び国際的な顧客の間の誓約に基づいて)この顧客に軌道上で完全に賃貸される、ウクライナの宇宙打上げ業務供給者又は統合宇宙打上げ業務供給者により打ち上げられるいずれの衛星も、この協定の適用上、主たる搭載物の打上げに該当する。当該衛星は、国際的な顧客に軌道上で完全に賃貸されるのではない場合、特定の事例の状況及び事実によって、当該衛星の容量が主として国際的な顧客に賃貸されるときには、主たる搭載物の打上げに該当し得る。

BACK English