1. |
当事者は、低価格設定及び許容し難い商慣習を避けることを含む、商業宇宙打上げ供給者間の国際的な競争への市場原理の適用を支援するものとする。 |
2. |
いずれの当事者も少なくとも次のものを含む、商業宇宙打上げ業務供給者間の競争を歪める慣行に従事してはならない。
(a) |
商業宇宙打上げシステムの生産費又は運用費を歪める、寄付金、助成金、又は信用の供与。 |
(b) |
商業宇宙打上げ業務の国際的な顧客又は潜在的な国際的な顧客への誘引の供与。 |
(c) |
比較可能な危険について国際的な市場において通常行われている比率及び慣行と同等のものを除く、保険又は再飛行保証のような追加業務の提供 |
(d) |
経済協力開発機構(OECD)の「公的支援による輸出信用の指針に関する取極」の条件に適合するものを除く、商業宇宙打上げ機又は業務のための政府支援による融資の供与。 |
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3. |
その代理人又は機関を含む両当事者は、商業宇宙打上げ業務を提供する契約を確保するために許容し難い商慣習に従事してはならない。各当事者はまた、当該当事者により所有され又は管理されているかどうかにかかわらず、自己の管轄権に服するいずれかの団体又は組織が商業宇宙打上げ業務を提供する契約を確保するために許容し難い商慣習に従事してはならないことを保証するように努めるものとする。 |